日本の法制度では、「デザイン」は意匠法または著作権法で保護されています。
「グラフィックデザイン」は、主に著作権法で保護されますが、
著作権は正式な譲渡契約や明確な合意がなければ譲渡されません。
たとえ、デザイン料が支払われても、この契約や合意がなければ著作権は譲渡されず、
著作者に無断で使用、改変、複製等をすることは許されません。
(いわゆる「買い取り」は著作権の譲渡になりません)。
これはいかなる商習慣にも左右されませんので、デザインの発注や利用の際は、
このことを念頭に置いて下さい。
また、二次利用、再版の場合も著作者の合意が必要となりますので、使用料など
あらかじめ著作者にご相談下さい。
発注者(親事業者)の優位な地位を利用した、下請事業者に対する不当な行為を規制し、
取引の適正化を図る法律「下請法」が改正され、2004年4月1日から施行されています。
今回の改正によってデザイン取引もこの法律の対象となり、デザイン料金の支払遅延や減額、
買いたたき、不当なやり直しなどを行った発注者には、勧告や罰金などの措置がとられることになりました。
下請法の詳しい内容や相談窓口は公正取引委員会のウェブサイトをご覧下さい。